電機側の事故を除去し、ピックアップ値は発電機の短絡電流の約120〔%〕とする。
上記のほか並行運転中の発電機の原動機が出力を失ったとき、原動機の損傷と発電機の電動機化を防止するため、次の保護装置を必要とする。
(イ)逆電力保護(交流発電機の場合)
タービン発電機では発電機定格出力の2〜6%に等しい逆電力で約10秒、またディーゼル発電機では発電機定格出力の6〜15%に等しい逆電力で約10秒でACBを動作させる。
(口)逆電流保護(直流発電機の場合)
瞬時又は限時の逆電流保護装置を必要とし、2〜15〔%〕に等しい逆電流でACBを動作させる。(NK規則では瞬時動作が要求されている。)
(7)電動機の保護
定格品力が0.5kWをこえる電動機と重要な設備用の電動機を始動できる限時特性をもつ電磁接触器及び電動機用過電流継電器などで保護すべきである。
単一電動機回路に使用する保護装置の定格電流又は引はずし電流値は、できる限り表10に示す値以下であることが望ましい。ただし、操舵用電動機回路及び定格電流が6A以下の小形電動機回路についてはこの限りではない。
表10 単一電動機回路の保護装置(NK規則)
(8)動力及び照明用変圧器の保護
変圧器の一次側は多極遮断器又はヒューズによって短絡と過負荷に対して保護し、遮断器及びスイッチはサージ電流(突入電流)に耐えるものを選定する。
(9)計器、表示灯及び制御回路の保護
計器や表示灯は、ヒューズで保護する。ただし、電圧のそう失が他の回路に重大な影響をおよぼすような電圧調整機器回路などはヒューズを省略すべきであり、この場合、系統の保護されていない部分における火災の危険を防止する手段を施すべきである。
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